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【2020年】食品衛生法改正を「分かりやすく」解説!HACCP(ハサップ)もこれで簡単理解!

更新日:2020年9月8日



皆様こんにちは。

今日は食品衛生法改正に関してと、

HACCPについて解説をしたいと思います。


まず、それぞれどんな内容なのかを

ご説明します。


「食品衛生法」について

食品汚染や食中毒などを防止し食品の安全性を確保するために、1947年に定められた法律のこと。食品を提供するスーパーマーケットなどの小売店や、食事を提供する飲食店、食品に関わる添加物や容器包装を扱う企業など、食品業界の事業者全体が対象とされている法律。


この食品衛生法の改正が2018年の6月に衆議院で可決されました。

法律の効力が現実的に発動し、作用するのは「施行」が行われた後になります。

施行は2年間に渡って行われます。


改正のポイントは以下の7つとなります。


①広域的な食中毒事案への対策強化

②HACCPに沿った衛生管理の制度化

③特別の注意を必要とする成分等を含む健康被

 害情報

④国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規

制の整備

⑤営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

⑥食品リコール情報の報告制度の創設

⑦輸入食品の安全性確保・食品輸出事務の法定

 化



「HACCP」について解説をしていきます。

上記の改正ポイントの2つ目にあたるのが、HACCPの管理手法に基づいた衛生管理となります。


原則、令和3年6月(予定)までには、すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められるので、 それぞれの事業者は規模や業種等に応じて、下記のどちらかの衛生管理を実施しなければなりません。


「HACCPに基づく衛生管理」


もしくは、


「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」


該当条件は下記となります。



「HACCP」とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握して、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。


この手法は 国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会から発表され,各国にその採用を推奨している国際的に認められたものになります。


つまりHACCPという有効的な実績のある管理手法を採用することで、安心と信用を高めるという目的があるんですね。


HACCPの管理手法を取り入れることで、当然メリットもあります。

それは、従来の抜取検査による衛生管理に比べ、より効果的に問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能となるということです。

そのうえ、原因の追及を容易にすることが可能となります。HACCPを導入した施設においては、必要な教育・訓練を受けた従業員によって、定められた手順や方法が日常の製造過程において遵守されることが 不可欠になるので、併せてデジタル化やデータ管理などのシステム化の設計も行わないといけません。紙での管理では、効率も悪いことに加え、トレサビリティーの管理にも限界があります。


もう少し詳しく解説すると、HACCP に沿った衛生管理の内容については、これまで求められてきた衛生管理を、個々の事業者が使用する原材料、製造・調理の工程等に応じた衛生管理となるよう計画策定、記録保存を行い、「最適化」、「見える化」するということです。


下記が参考になります。

参照:厚生労働省 :  HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A



国の支援

食品衛生法の7つのポイントの中でもHACCPへの対応は、非常に重要度が高いものとなりますので、国も対応の支援を行っています。

以下から確認が出来ます。



◎HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書

衛生管理は業種品目などでそれぞれ異なるため、参考フォーマットが下記から確認できます。

参照:厚生労働省:HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書



◎HACCP支援法

HACCP対応をする指定認証機関から認定された貸付対象者に対して、設備などの投資に際して、日本政策金融金庫を通じて長期融資を実行。



スケジュールについて

冒頭主な7つの改正内容をお伝えしました。



①広域的な食中毒事案への対策強化

②HACCPに沿った衛生管理の制度化

③特別の注意を必要とする成分等を含む健康被

 害情報

④国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規

 制の整備

⑤営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

⑥食品リコール情報の報告制度の創設

⑦輸入食品の安全性確保・食品輸出事務の法定

 化



結論ですが、改正の内容により施工日は異なります。


「平成 31年 4月1日に既に施行されたもの 」

①広域的な食中毒事案への対策強化



「令和 2年 6月までに施行される予定のもの 」

②HACCPに沿った衛生管理の制度化

※1年の猶予期間を経て2021年6月から完全義務化

 よって実質的な義務化は2021年の6月からとなる。


③特別の注意を必要とする成分等を含む健康被

 害情報

④国際整合的な食品用器具・容器包装の

 衛生規制の整備

⑦輸入食品の安全性確保・食品輸出事務の法定化

※1年の猶予期間を経て2021年6月から完全義務化

 よって実質的な義務化は2021年の6月からとなる。


「令和 3年 6月までに施行される予定のもの」

⑤営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

⑥食品リコール情報の報告制度の創設


皆さん準備は着実に進められているかと思いますが、参考になれば幸いです。




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